相続サポート

遺産分割

遺言書が残されていない場合には、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合います。しかし、親族間での話し合いは感情的になりがちで、協議が長期化するケースも少なくありません。

相続放棄・限定承認

遺産相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。多額の借金がある場合は、相続放棄をすることで借金を返す必要がなくなります。限定承認は相続人全員で、申述期限の3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。

寄与分・特別受益

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人に、遺産分割で法定相続分を超える財産を相続できる制度です。特別受益とは、生前贈与などの一部の相続人だけが受けた特別な利益のことをいいます。

遺留分侵害額請求

遺言書により取得するものとされた相続財産が相続人が、被相続人の配偶者のみの場合には法定相続分の3分の1、配偶者・子及び、その代襲相続人の場合は法定相続分の2分の1を下回る場合は、遺贈を受けた人に遺留分侵害額請求をすることができます。話し合いでも解決できないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、合意できない場合は訴訟を起こします。遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払い命令を下します。

不動産・土地の相続

不動産や土地の相続の場合、現金のように均等に分けられません。そのため、不動産が主たる遺産であった場合、その不動産自体を分割する(現物分割)、売却し代金を分割する(代金分割)、特定の相続人が取得の代償として金銭を支払う(代償分割)、不動産を共有のままにしておく(共有分割)の各分割方法から採られることとなりますが分割の方法や代償金額を巡って親族間でトラブルになることも少なくありません。