相続放棄・限定承認
このような
お悩みはありませんか?
- 「相続放棄の期間が過ぎてから、親の借金が判明した」
- 「相続放棄をしたいが、その方法がわからない」
- 「相続放棄をする場合、他の相続人の承認も必要なのか」
- 「限定承認とはどういうものなのか」
弁護士に相談するメリット
相続放棄がベストな選択かアドバイスしてもらえる
弁護士は、被相続人の借金や財産の状況などを考慮して、相続放棄がベストな選択かどうかをアドバイスいたします。
当事者であると、3ヶ月という期限の短さや決断の重大性から、冷静さを失って誤った判断をしてしまう可能性もあります。
とくに、借金があるから相続放棄したいと思った場合には、借金のことしか考えられないということもあるでしょう。
相続放棄を考えていた方でも、単純承認(プラスもマイナスもすべて相続する)や限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する)の方が、自分の希望に適うケースもあります。
法的知識のある弁護士からアドバイスを受けることで、適切に判断をすることができます。
相続人同士のトラブルを回避できる
相続放棄をすると、被相続人の借金は他の相続人に引き継がれるため、他の相続人にとっては債務の負担が大きくなってしまう場合があります。
そのため、他の相続人によっては、「相続放棄はするな」と反対してくる人もいるかもしれません。親族同士でトラブルになると、お互いに感情的になり、円満に解決できないこともあります。
弁護士に依頼をして、他の相続人に対してしっかりと説明してもらえば、理解を得やすくなります。他の相続人も一緒に相続放棄をする、などの方法を含めて話し合い、検討することができます。
相続放棄の期限を過ぎたときの対応も依頼できる
原則として、3ヶ月を過ぎると相続放棄は認められません。しかし、後日多額の借金があることがわかった場合など特別な事情がある場合には、例外的に期限後の相続放棄が認められる可能性があります。
ただし、期限後の相続放棄が認められるかどうかは、家庭裁判所の裁量的判断になります。
相続放棄の期限が迫っていたり、すでに期限を過ぎてしまった場合は、すぐに弁護士にご相談ください。
相続放棄の進め方
まずは財産調査を完了させて、本当に相続放棄をすべきなのかどうかを確認します。いったん相続放棄をすると、基本的には取消しや撤回はできないので、慎重に判断する必要があります。
その上で、相続放棄をすると決めたら、必要書類や費用を用意して手続きの準備をします。必要書類は、相続放棄の申述書、被相続人の住民票の除票または戸籍附票、相続放棄をする申述人の戸籍謄本などです。
準備ができたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをしますが、郵送でも可能です。
相続放棄の申述が認められたら、証明書を受け取れます。証明書があると、後に相続関連の手続きが必要になった際に役立つので、保管しておいてください。
限定承認
相続には「限定承認」があります。
限定承認は、被相続人の債務がどれくらいあるかわからない場合などに、相続財産の範囲内で債務を清算した上で、プラスの財産があれば受け継ぐことをいいます。
限定承認は相続人全員で、申述期限の3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。
小林大悟法律事務所の特徴
当事務所では、相続問題に注力しております。解決実績は200件以上に上り、相続に関する法律や判例の知識のみならず、解決に役立つ実務の知恵というべき引き出しも多数用意しております。
相続問題の中でも、とくに不動産が絡んだ相続を得意としております。
ご依頼者様の立場や状況を考慮して、最善策をご提案いたします。
困っている人を救いたいという使命を忘れることなく、日々、弁護士業務に取り組んでおります。