生前対策サポート

このような
お悩みはありませんか?

  • 「親族同士が争わないように、遺言書を作っておきたい」
  • 「生前対策として、今できることを知りたい」
  • 「法定相続人ではなく、お世話になった方に財産を譲りたい」

争族になる前に、準備を進めておくことが重要です

相続は「争族」とも言われるほど、親族同士で骨肉の争いに発展してしまうことがあります。
そのような事態を招かないよう、しっかりと生前対策をしておきましょう。遺言書などの生前対策を進めておくことで、相続のトラブルを防げる可能性は高くなります。
また、将来に備えてご自身の財産管理について、専門家に相談したいとお考えの方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
当事務所では、相続開始後のトラブル予防や対応だけではなく、家族信託や成年後見についてのご相談も承っております。

生前対策サポート

遺言書作成・執行

遺言書作成

相続人が複数いたり、不動産や車などの遺産がある場合は、遺産分割の話し合いが進まず、トラブルになるケースも少なくありません。
遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを避けることができ、自分が望むように財産を相続させることができます。お世話になった人や面倒を見ている人に財産を多く残したり、社会や地域に貢献するために遺産を残すこともできます。

遺言執行

亡くなった方が遺言書を残していた場合、遺言の内容を実現することを遺言の執行といい、それを執行する人を遺言執行者といいます。
遺言書の中で遺言執行者を定めておくことができますが、遺産の分割には非常に手間と時間がかかり、他の相続人との間でトラブルが発生することもあります。
弁護士を遺言執行者にすることで、煩雑な手続きから相続問題まで、面倒な手続きをすべて任せることができます。また、中立の立場である弁護士が遺言執行者になった方が、相続人間の感情的な対立も回避しやすくなります。

公正証書の作成

公正証書遺言は、公証人役場で作成するので、方式や内容の不備がない遺言です。公証人役場で保管されるため、紛失や隠匿、改ざんのおそれがありません。
病気で手が不自由な場合でも作成することができ、公証人が自宅や病院を訪問して作成することも可能です。家庭裁判所での検認手続きは必要ありません。
公正証書遺言には証人が2人必要になりますが、弁護士2名が証人になります。

家族信託

家族信託では、不動産や預金などの財産を信頼できる家族に託して、管理・運用を行うことができます。本人が元気なうちに希望に沿って、財産管理や財産の承継先を定めておくことが可能です。次世代だけでなく、二次相続まで指定できます。

成年後見

成年後見とは、認知症などで判断能力が低下してしまった人を、詐欺などの被害に遭わないように支援する制度です。家庭裁判所に申立てて、本人の代わりに財産管理や契約行為をする成年後見人をつけてもらいます。弁護士が後見人に選任されていれば、法的トラブルが発生した場合も迅速に対応することができます。

小林大悟法律事務所の特徴

当事務所では、相続問題に注力しております。解決実績は200件以上に上り、相続に関する法律や判例の知識のみならず、解決に役立つ実務の知恵というべき引き出しも多数用意しております。
相続問題の中でも、とくに不動産が絡んだ相続を得意としております。
ご依頼者様の立場や状況を考慮して、最善策をご提案いたします。
困っている人を救いたいという使命を忘れることなく、日々、弁護士業務に取り組んでおります。