寄与分・特別受益

このような
お悩みはありませんか?

  • 「長年、親の家業を無給で手伝ってきたが、寄与分と認められるのか」
  • 「現在行っている親の介護が、寄与分として認められるか知りたい」
  • 「借金を親に肩代わりしてもらったが、特別受益にあたるのか」
  • 「長男が生前贈与を受け取っていたが、本人は認めていない」
  • 「海外留学をした費用が特別受益だと、他の相続人に言われた」

弁護士に相談するメリット

なすべき主張を適切にし、正当な権利を実現できる

寄与分は裁判所を介して決めなければならないわけではなく、相続人の間で遺産分割協議をして、特定の人の寄与分を決めることができます。
遺産分割協議は相続人同士で揉めてしまい、話し合いが進まないことが多いので、弁護士に依頼することをおすすめいたします。他の相続人に対して、自分の寄与分を認めるように交渉してもらうことができます。

調停や審判で寄与分を認めてもらえるような活動をしてもらえる

遺産分割協議で自分の寄与分を認めてもらえない場合は、裁判所に調停の申立てをします。調停でも解決が図れない場合には、審判の手続によって、裁判所に寄与分を定めてもらえるように求めることができます。
調停や審判で寄与分を認めてもらうためには、客観的な証拠を収集し、説得力のある主張を行う必要があります。ただし、専門的知識のない一般の方が、証拠を集めて主張しても、認めてもらえないケースがほとんどです。
寄与分に関する立証活動を弁護士に依頼することで、ご依頼者の方に有利な主張、立証を行うことができます。

寄与分

民法では、「亡くなった家族(被相続人)の家業を無給で手伝っていた」「会社を辞めて長期にわたって療養介護を担った」などの理由により、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人に、遺産分割で法定相続分を超える財産を相続できる制度を定めています。これが「寄与分」の制度です。

特別受益

特別受益とは、一部の相続人だけが受けた生前贈与などの特別な利益のことをいいます。
相続人が複数いる場合には、相続人間の不公平をなくすために、特別受益を受けた相続人の取り分を減らすことで、公平に相続財産を分けることができます。
特別受益が認められるのは相続人に限られ、相続財産を先にもらったものと判断して、相続分を計算します。

特別受益の対象となる財産

特別受益の対象となる財産は、以下のものがあります。

  • 婚姻の際の持参金や養子縁組のために贈与されたもの
  • 生計の資本としての贈与(開業資金、住宅購入資金、高額な学費等)

小林大悟法律事務所の特徴

当事務所では、相続問題に注力しております。解決実績は200件以上に上り、相続に関する法律や判例の知識のみならず、解決に役立つ実務の知恵というべき引き出しも多数用意しております。
相続問題の中でも、とくに不動産が絡んだ相続を得意としております。
ご依頼者様の立場や状況を考慮して、最善策をご提案いたします。
困っている人を救いたいという使命を忘れることなく、日々、弁護士業務に取り組んでおります。