遺産分割
このような
お悩みはありませんか?
- 「忙しくて、財産調査をする時間がない」
- 「遺産の中に不動産があり、どのように分割すべきなのか分からない」
- 「遺言書がなく、どんな財産があるのか誰もわからない」
- 「相続人の一人が遺産の使い込みをしていたようだ」
弁護士に相談するメリット
弁護士は特別な権限により調査を代行できる
相続財産調査を弁護士に依頼すると、個人で調べるよりもスムーズかつ確実に調査をすることができます。
弁護士には「弁護士会照会」という情報照会の権限があるため、公的書類や金融機関に対する開示請求を行うことが可能で、預金や株式などの財産を調べやすくなっています。
相続問題に強い弁護士であれば、財産調査にも慣れているので、漏れなく相続財産を調べ上げることができます。
ご依頼者の権利を守る
財産調査を行った後は、遺産分割協議を行って相続を進めます。
しかし、遺産分割協議では相続人同士が揉めることが多く、相続の手続きも非常に煩雑です。
弁護士に依頼することで、ご依頼者の権利を守るとともにご依頼者の希望にできるだけ沿った解決をすることができます。
財産が不動産だった場合、分割方法について適切なアドバイスがもらえる
不動産は現金のように均等に分割することが難しいため、不動産の遺産分割に際しては多くのトラブルが発生する可能性があります。
そのような場合でも、弁護士はご依頼者の方の事情に沿って、不動産の最適な分割方法を提案することができます。
不動産自体を分割する(現物分割)、売却し代金を分割する(代金分割)、特定の相続人が取得の代償として金銭を支払う(代償分割)、不動産を共有のままにしておく(共有分割)の各分割方法が採られることになります。
相続財産調査
相続財産調査とは、被相続人のプラスの財産はもちろん、借金などマイナスの財産も含めてすべての遺産の有無を調べることです。
正確な相続財産調査を行わないと、相続人は単純承認するのか、相続放棄または限定承認すべきなのか、正しい選択をすることは難しくなります。
また、遺産分割協議後に新たな財産が発見されたり、あるはずの財産がないことが発覚すると、相続人間でトラブルに発展する可能性があります。
遺産分割における
使途不明金の取扱いについて
使途不明金問題とは
使途不明金問題とは、相続人の一人が被相続人の預金を引き出し、その使い道が不明な場合に生じる問題のことをいいます。
調査、訴訟を通じて、特定の相続人が被相続人の預金を管理していた期間中に、引き出した金額について追及することになります。
遺産の使い込み
遺産の使い込みとは
遺産の使い込みとは、亡くなった人の財産管理をしていた相続人が、故人名義の預貯金などの相続財産を勝手に使ったり、自分のものにしてしまうことをいいます。例えば、親の生命保険を勝手に解約してお金を着服したり、親の不動産を勝手に売却する、などがあります。
ただし、故人の生活費や治療費、介護費のために遺産が使われていたのであれば、使い込みとは言えません。
遺産の使い込みは、親が亡くなった後に預貯金残高が少額であったことをきっかけに発覚することがほとんどです。
使い込みは処罰できない
一般には、人の財産を勝手に使ったり自分のものにすると、「窃盗罪」や「横領罪」が成立します。
ただし、配偶者や親子などの親族間では、これらの罪に与えられる処罰が免除されます。(刑法224条)そのため、子どもが親の財産を勝手に使い込んでも罪には問えません。
使い込みが疑われる場合は弁護士に相談
使い込みが疑われる場合、弁護士会照会制度を用いて金融機関に被相続人の財産管理能力に関する資料の開示を求めるともに、金融機関に取引履歴の開示を求め、証拠資料を収集します。
小林大悟法律事務所の特徴
当事務所では、相続問題に注力しております。解決実績は200件以上に上り、相続に関する法律や判例の知識のみならず、解決に役立つ実務の知恵というべき引き出しも多数用意しております。
相続問題の中でも、とくに不動産が絡んだ相続を得意としております。
ご依頼者様の立場や状況を考慮して、最善策をご提案いたします。
困っている人を救いたいという使命を忘れることなく、日々、弁護士業務に取り組んでおります。