遺留分侵害額請求

弁護士に相談するメリット

遺留分侵害額をより正確に計算できる

遺留分侵害額は、相続時点での財産にプラスして、相続前1年以内の生前贈与や10年以内の特別受益も対象に計算をします。
多額の生前贈与があったことがわかった場合には、遺留分侵害額が増えるケースもあります。
弁護士に依頼すれば、相続財産調査により、正確な遺留分侵害額を計算することができます。
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限もらえることが保障された遺産の取り分のことをいいます。
しかし、相手方が「できるだけ渡したくない」と考えている場合は、請求金額を減らすよう迫ったり、「すでに時効が成立している」と主張してくる可能性があります。
弁護士を介して遺留分侵害額請求を行うことで、遺留分侵害額の支払いを受ける可能性が高まります。

遺留分侵害額請求について

民法では、故人の配偶者や子・親など、兄弟姉妹以外の法定相続人について「遺留分」という最低限受け取れる相続財産の割合を決めています。
遺留分侵害額請求とは、相続において遺留分を侵害された場合に、その侵害分を請求する手続きのことです。

遺留分侵害額請求の進め方

生前贈与や遺言によって、遺留分が侵害されていることに気づいたら、遺留分侵害額請求をします。はじめに、本当に遺留分が侵害されているのか、相続財産調査と相続人調査の結果を踏まえて確認します。また、生前贈与や遺言による贈与などの事実はないのかも確かめます。

確認した上で、遺留分が侵害されている場合には、まず内容証明郵便で遺留分侵害額請求をします。遺留分侵害額請求の時効は、遺留分が侵害されたことを知った日から1年なので、その期間中に請求しなかった場合は、請求権が失われてしまいます。時効期間内であるという証拠を残すために、遺留分侵害額請求は必ず内容証明郵便で行います。

小林大悟法律事務所の特徴

当事務所では、相続問題に注力しております。解決実績は200件以上に上り、相続に関する法律や判例の知識のみならず、解決に役立つ実務の知恵というべき引き出しも多数用意しております。
相続問題の中でも、とくに不動産が絡んだ相続を得意としております。
ご依頼者様の立場や状況を考慮して、最善策をご提案いたします。
困っている人を救いたいという使命を忘れることなく、日々、弁護士業務に取り組んでおります。